生命保険金は、遺産分割の対象ではありません。被相続人である故人の死亡時に支払われる生命保険金は、相続財産とはみなされません。つまり、相続人が生命保険金の受取人だった場合、その保険金は遺産分割の対象財産ではないのです。ですので遺産分割協議書への記載も必要ありません。遺言に記載する必要性もありません。ただし、例外的に生命保険金が遺産分割の対象となるケースもあります。保険金が高額で他の相続人と大きな差が出る場合、他の相続人との間に著しい不平等が生じる場合、遺産分割の対象となることがあります。最高裁判所の判断により、特段の事情がある場合には遺産分割の対象となることがあります。生命保険の受取人が指定されていない場合、法定相続分の割合によって分割されます。ただし、遺言書が存在する場合は遺言書の内容が優先されます。また受取人が指定されていたが死亡している場合、生命保険金は遺産分割の対象となることがあります。相続税の発生や分割の方法についても考慮しながら、具体的なケースごとに適切な対応を検討することが重要です。